秋田地方裁判所 昭和60年(わ)26号 判決
判決主文
一 被告会社シーケイ商事を罰金一三〇〇万円に、被告人伊藤堅吉を懲役一〇月に各処する。
二 被告人伊藤堅吉に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社有限会社シーケイ商事は、秋田県秋田市山王二丁目一〇番一二号に本店を置き、パチンコ店等を営むもの、被告人伊藤堅吉は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人伊藤は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上及び雑収入の各一部を除外して仮名預金を設定するなどの不正の方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五七年三月一日から同五八年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三一、〇一九、八一九円で、これに対する法人税額が一二、〇五八、一〇〇円であったのにかかわらず、同年四月二八日、同市中通五丁目五番二号所在の秋田南税務署において、同署長に対し、その所得金額が零円で、納付すべき税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額一二、〇五八、一〇〇円を免れ
第二 同五八年三月一日から同五九年二月二九日までの事業年度における被告会社の実際の所得金が七六、九六四、八四六円で、これに対する法人税額が三一、二四〇、二〇〇円であったのにかかわらず、同年四月二八日、前記秋田南税務署において、同署長に対し、欠損金額が三、八六〇、六七八円で、納付すべき税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同事業年度の正規の法人税額三一、二四〇、二〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 被告会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人伊藤堅吉につき、
法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
裁判所書記官 加賀谷四郎
(裁判官 小池洋吉)